大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)2641 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人木村憲正の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、公職選挙法二五

二条二項所定の選挙権、被選挙権に対する制限は、同条項所定の裁判の確定という

事実に伴い、法律上当然に発生するものであり、裁判により形成される効果ではな

いから、所論は原判決の違法を攻撃するものではないことに帰し、同第二点は、憲

法三八条違反をいうが、原判決は被告人の公判における供述態度を量刑の資料とし

たにとどまり、被告人に不利益な供述を強要したものではないから、所論は前提を

欠き、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、

同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年三月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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